障害を有する方を介護している家族が、疾病等の理由により居宅における介護ができない場合に、一時的に施設を利用し適切な支援を行い、利用者、及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
●一時的に居住の場として介護、日常生活支援を行う。
●身体障害者手帳をお持ちの方
●18歳以上65歳未満で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
●急性期疾患、伝染性疾患、精神疾患で入院加療の必要がない方
●18歳以上65歳未満で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
●急性期疾患、伝染性疾患、精神疾患で入院加療の必要がない方
利用の期間は既ね7日以内とする。
ただし、市町村長が診断書等により内容審査の結果、利用期間の延長が必要
と認める場合は延長することができる。
ただし、市町村長が診断書等により内容審査の結果、利用期間の延長が必要
と認める場合は延長することができる。
ご住所のある市町村で障害福祉サービスの受給申請を行って下さい。
当施設に施設利用申請を行って利用契約を締結して下さい。
当施設に施設利用申請を行って利用契約を締結して下さい。